最良執行方針

令和5年11月30日改正
山二証券株式会社


 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
(1)  国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)  フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」(但し、当社ではフェニックス銘柄の取扱いは行いません。)
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
 当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
  上場株券等 

 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

@  お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
A  @において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
  (a)  上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
  (b)  複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、お客様からあらかじめ執行市場の指定がなければ、原則として東京証券取引所へ取り次ぎます。
 東京証券取引所以外の他市場へお客様が執行市場を指定された注文につきましては、母店契約を締結している当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員を経由して注文の取り次ぎを執行いたします。
3. 当該方法を選択する理由
  上場株券等
  当社は、東京証券取引所の取引参加者になっておりますので、東京証券取引所における売買は、他市場における売買と比較すると、取引のスピード、出来通知の連絡の速さ、取引の正確性等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
 また、PTS (私設取引システム)を含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられますが、このような執行をするためにはシステム開発等を行う必要があり、これによりお客様にお支払いいただく手数料等の引き上げが必要と考えています。 当社では、システム開発等に伴う費用等について精査した結果、 お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の引き上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたします。
4. その他
(1)  次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
  @  お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する 金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
  A  端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
(2)  システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法によ り執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上


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